2024年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート
GLOSSARY

偶発債務とは、現時点では債務として確定しておらず履行すべきではないが、将来において一定の条件が整った時点で債務となる可能性がある取引のことを言う。
債務保証や係争中の事件に係る損害賠償義務、先物売買契約、手形割引や裏書手形などがこれに該当する。
偶発債務は確定した債務ではないため、貸借対照表にその内容と金額が「注記」される。また現実の債務となる可能性が高い偶発債務については引当金の計上の必要がある。

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