2024年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート
GLOSSARY

三角合併とは、合併に際して消滅会社(被合併法人)の株主に対し存続会社(合併法人)の株式を合併比率によって割り当てるのではなく、存続会社の親会社の株式を交付する企業組織再編手法を示す。
平成17年成立の新会社法で「消滅会社の株式の対価を存続会社の株式に限る」という制約が自由化された(対価の柔軟性)ことにより、主に外国企業が日本企業を買収する際によく使われるようになった。
外国企業による日本企業の直接合併は認められていないため、外国企業が日本企業を買収したい場合はいったん日本子会社を設立し、次にその日本子会社に対象会社を吸収合併させ、対象会社を消滅させる。そして消滅会社の株主への対価として日本子会社ではなく親会社である外国企業本社の株を交付するのである。

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