2024年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート
GLOSSARY

みなし配当は株主(法人)が自己株式の買付けや合併などで、他の法人から金銭などを交付されたときに生じるもので、金銭の額と金銭以外の資産の価額の合計額が、発行した法人の資本金等の額のうち、その法人の資本金等の額を超えるときにその超える部分の金額を配当等の額とみなすというもの。なお、株主(個人)の場合は配当を受け取ったものとして、配当所得の申告をする。(最高税率45%(さらにこれに対する復興特別所得税)の総合課税の対象となる)
完全支配関係にある子会社の残余財産が確定した場合、親会社ではみなし配当が発生するが、受取配当金の益金不算入の規定により、課税は生じない(法人税法第23条1項)

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