2024年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート
GLOSSARY

担保権消滅請求制度

担保権消滅請求制度

担保権消滅請求制度とは、担保の目的となっている再生債務者所有の財産が再生債務者の事業の継続に欠くことができないものであるとき、裁判所の許可を得て、担保権の目的物の時価に相当する金銭を裁判所に納付して、担保権を消滅させる制度である(民事再生法第148条)。
事業譲渡により承継される資産に設定された担保権であっても、この制度の対象となる。

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