2024年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート
GLOSSARY

取締役による会社との利益相反取引とは、取締役が会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図るような取引のことを言う。利益相反取引に該当する行為は以下の2つである。
①取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとする場合
②株式会社が取締役の債務を保証すること、その他取締役以外の者との間において株式会社とその取締役との利益が相反する取引をしようとする場合
また、取締役がその地位を利用し、会社利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることを防止するため、利益相反取引を行う場合には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、その取引について重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない(会社法356条1項柱書、365条1項)。

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