2024年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート
GLOSSARY

特殊決議とは、会社法第309条第3項や4項で定められている、会社にとって特に重要な事項を決議するために必要とされる株主総会決議であり、特殊決議は特別決議と比較し、さらに重要な事項が対象となっており、限定的な場面でのみなされる決議である。そのため、特別決議以上に厳しい要件が課されている。
具体的には、309条3項で定められている特殊決議は、原則として、議決権をもつ株主の半数(※株主の人数・頭数による要件)以上で、かつ、その株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要とされる。また、309条4項の特殊決議は最もハードルが高い決議で、総株主の過半数で、かつ、総株主の議決権の4分の3以上による賛成が必要となる。

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