2024年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート
GLOSSARY

サービサーとは、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣から営業許可を得ている民間の債権回収専門会社をいう。また、債権回収のほかにも個別に法務大臣の許可を受けて事業再生業務など、債権回収に関わる様々なサービスを提供している。
元来、弁護士以外の者が、①報酬を得る目的で、債権者から取立ての委任を受け、その取立てのための請求、弁済の受領、債務の免除などの行為を業とすることや、②他人の権利を譲り受け、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることは、弁護士法上で禁止されていたが、金融機関の不良債権処理が重大な問題であると認識されるようになり、その早期処理を促進するために、1998年にサービサー法が成立するに至った。これにより、サービサー法に基づき認可を受けたサービサーは、特定金銭債権について委託を受けたり、他人から譲り受けたりして、その債権の管理回収を業として行うことが許容されている。

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