2024年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート
GLOSSARY

MAC条項/MAE条項

MAC条項/MAE条項

MAC条項/MAE条項とは、株式譲渡契約書等の締結から一定の期間後に決済等が実施される契約において、重大(Material)な悪影響(Adverse Change/Adverse Effect)が発生した際には契約解除もしくは条件の修正を行う条項であり、一般的には表明保証条項と関連して規定する。
フォースマジュール条項と用途は近いが、当該条項と異なり特に契約当事者の作為が影響するもの(例えば多額の設備投資等)を対象とする。
対象となる事象の規定を明確化し、漏れがないようにすることが重要。

ABOUT

タナベコンサルティンググループは
「日本には企業を救う仕事が必要だ」という
志を掲げた1957年の創業以来、
66年間で大企業から中堅企業まで約200業種、
17,000社以上に経営コンサルティングを実施してまいりました。

企業を救い、元気にする。
私たちが皆さまに提供する価値と貫き通す流儀をお伝えします。

コンサルティング実績

創業
200業種
17,000社以上