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GLOSSARY

中小企業金融円滑化法

中小企業金融円滑化法

中小企業金融円滑化法とは、正式には「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」である。他にもモラトリアム法や返済猶予法とも呼ばれている。2009年12月に施行され、2013年3月末に期限を迎えている。
この法律は、経営悪化等で資金繰りが難しくなった企業に対して、返済猶予(返済を待ってもらう)や返済条件の変更(返済金額や期間の変更)に、可能な限り債権者(お金を貸した金融機関等)が応じることを義務付けるもので、中小企業者および住宅資金を対象に、主に下記4点について対応していた。
①中小企業または住宅ローンの借手から申込みがあった場合において、金融機関が貸付条件の変更等を行う努力義務
②金融機関の責務を遂行するための体制整備
③実施状況の当局への報告
④信用保証制度の充実等

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