2024年度 企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート
GLOSSARY

特別清算とは、会社法で定められた清算手続であり、株式会社に適用される制度である。
債務超過の状態で解散した株式会社が、迅速かつ公正に清算するため、裁判所の監督のもとに行われる手続き。申立後は清算人が協定案を作成し、債権者集会で出席債権者の過半数及び総債権額の3分の2以上の同意を得て協定案が可決され、清算人が協定案に沿って弁済する。特別清算手続においては、株式会社の解散時に選任される清算人が清算株式会社の財産の換価、処分を行う(会社法第478条1項1号)。この際、第三者の管財人は選任されない。

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