Terms研究会 TCGLab規約

第1章 総則

第1条(目的)

  1. 「研究会 TCGLab」(以下「本研究会」という。なお、本研究会には第2項に定める個別研究会も含まれるものとする。また、理由の如何を問わず研究会の名称または内容が変更された場合は、当該変更後の研究会を含む。)は、顧客価値を創造できる戦略ドメイン(事業領域)やファンクション(組織・機能)とは何かを追究し、経営ノウハウを体験できる場として、同じ顧客課題の解決に取り組む仲間と共にファーストコールカンパニーのビジネスモデルやマネジメント手法を研究することを目的とする。
  2. 2.本規約は、株式会社タナベコンサルティング(以下「当社」という。)が企画・運営する本研究会において提供する当社所定の個別の研究会(以下「個別研究会」という。)に参加する者(当社との間で第4条第2項に定める参加契約を締結した者を意味し、以下「参加者」という。)が個別研究会に参加するにあたり遵守すべき基本的事項ならびに参加者と当社の間の本研究会に関する権利義務関係を定めることを目的とし、本研究会に関わる一切の関係に適用されるものとする。

第2条(運営組織)

  1. 本研究会の企画および運営は、当社が行う。

第2章 参加申込み

第3条(申込手続き)

  1. 個別研究会の参加を希望する者(以下「申込者」という。)は、各個別研究会の要旨を確認の上、当社のホームページ上の申込みフォームまたは申込用紙等に必要事項を記載し送付する方法等、当社指定の方法により個別研究会の参加の申込(以下「参加申込」という。)を行うものとする。なお、申込者は、本規約の内容すべてを確認した上で同意し、また遵守することに同意した上で、当該申込をするものとする。また、申込者は、参加申込にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければならないものとする。
  2. 2.参加申込は、必ず個別研究会に参加する個人または法人その他の団体(以下「法人等」という。)自身が行わなければならず、当社が承諾した場合を除き、代理人による申込は認められないものとする。法人等名義での申込があった場合は、当該法人等に代理して申込を行う権限を有する者により当該申込がなされたものとみなし、当該申込に基づく参加契約(第4条第2項に定義。)は当該法人等と当社との間で成立するものとする。

第4条(申込審査等)

  1. 申込者(本項では、申込者が法人等の場合、その担当者を含む。)の中で、以下に該当すると当社が認めたものについては、当社はその個別研究会への参加申込を拒否することができるものとする。
    • (1) 公序良俗に反する営業を営むもの。
    • (2) マルチ商法などの営業を目的に参加を希望するもの。
    • (3) 反社会的勢力(暴力団およびその関係団体、暴力団およびその関係団体の構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに属する団体または個人、暴力・威力や詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人、その他これらの団体または個人に準ずる者)に該当するもの。
    • (4) 当社が当社の同業他社に該当すると判断するもの。
    • (5) その他、当社が参加者として合理的な理由をもって不適当と認めたもの。
  2. 2.当社が、申込者の個別研究会への参加を認める場合にはその旨を申込者に通知するものとし、かかる通知により、本規約の諸規定に従った当該申込および通知の対象となる個別研究会への参加を許諾する旨の契約(以下「参加契約」という。)が申込者と当社の間に成立する。
  3. 3.参加契約は、①当該参加者が参加する個別研究会の全ての回が終了したとき、②当該個別研究会が本規約に基づき中止となったとき、または③本規約に基づき、参加者がその後の個別研究会の全部の回への参加を拒否されたときのいずれか早いときに終了するものとする。
  4. 4.前項①の定めにかかわらず、当該参加者が参加した個別研究会の全ての回が終了した場合において、当該参加者が参加した個別研究会が終了した後1年以内に当該個別研究会と同一の戦略ドメイン(事業領域)又はファンクション(組織・機能)に係る個別研究会(以下「次期の個別研究会」という。)の開催を当社において決定し、その旨を参加者に対し通知した場合には、次期の個別研究会の第1回開催日の2ヶ月前の日の属する月の末日までに、参加者が当社に対し当該個別研究会の参加を希望しない旨の申し出をしない限り、当該参加者が当社から請求される次期の個別研究会に係る会費を納付したことをもって、参加契約は同一の条件(但し、会費については当社からの当該請求に係る金額に変更されるものとする。)で次期の個別研究会の全ての回が終了するまでの間、自動的に更新される(次期の個別研究会に関して参加契約が成立することを意味する。)ものとし、以後も同様とする。

第5条(参加申込の取消)

  1. 個別研究会への参加申込を取り消す場合には、本研究会運営事務局まで申し出るものとする。なお、当該参加申込を取り消す場合の会費の取扱いについては、第7条(会費の返金および取消料について)に基づいて取り扱うものとする。

第6条(会費)

  1. 参加者は当社に対し、個別研究会への参加前に、当社指定の支払期限までに会費を納付しなければならない。なお、個別研究会への参加にかかる交通費、宿泊費ならびに通信費等の経費については、参加者にて負担するものとする。
  2. 2.会費の額は別途入会案内に表示する。当社は、経済情勢の変動等に伴い、会費の額を変更することができる。
  3. 3.すでに納入された会費の取扱いは、第7条(会費の返金および取消料について)に基づいて取り扱うものとする。

第7条(会費の返金および取消料について)

  1. 参加者が、申込期限日(個別研究会の第1回開催日の1週間前、第1回開催日以降の参加につき申込みをした者(以下「追加参加者」という。)については当該参加申込をした回の開催日の1週間前。)までに個別研究会への参加申込を取消した場合、当社は、当該参加者が納付済みの当該個別研究会にかかる会費を全額返金するものとする。
  2. 2.参加者が申込期限日の翌日以降に個別研究会への参加申込を取消す場合、参加者は、下記に定める取消料を負担するものとする。
    • (1) 申込期限日の翌日から第1回開催日の前日(追加参加者については参加申込をした回の開催日の前日):会費の40%。
    • (2) 第1回開催日(追加参加者については参加申込をした回の開催日)以降:会費の全額。
  3. 3.本条に定める場合を除き、当社は、参加者から受領済みの会費の返還義務を負わないものとする。

第8条(禁止事項)

  1. 参加者は、以下の行為を行ってはならず、個別研究会に参加する担当者に行わせてはならないものとする。
    • (1) 他の参加者、当社、もしくは本研究会における講演者含む第三者の権利を害する行為、または害するおそれのある行為。
    • (2) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
    • (3) 当社の承諾なく、動画コンテンツや経営情報誌などのコンテンツ、ソフトウェア、マニュアル、データベースなどを複製・送信・改変したり、第三者(参加者における個別研究会に参加する者以外の役職員、参加者の子会社、関連会社または業務委託先を含むがこれらに限られない。以下本号において同じ。)に開示し、もしくは利用させ、または第三者に譲渡・貸与する行為。
    • (4) 個別研究会の参加以外の目的で、個別研究会を通じて、または本研究会に関連して行う、営利を目的とする行為、またはその準備を目的とした行為。
    • (5) コンピューターウイルス等有害なプログラムを、本研究会を通じてまたは本研究会に関連して使用もしくは頒布する行為。
    • (6) 当社のシステムに過大な負担をかける行為。
    • (7) 他の参加者、当社、もしくは本研究会における講演者を含む第三者の名誉を侵害し、または参加者として品位を損なうと当社が合理的に判断した行為。
    • (8) 他者になりすまして個別研究会に参加し、または参加しようとする行為。
    • (9) その他、本研究会の運営を妨げる行為と当社が合理的に判断した行為。
    • (10) 本規約、法令もしくは条約に違反する行為、またはそのおそれがあると当社が合理的に判断した行為。

第9条(参加拒否)

  1. 当社は、参加者につき次のいずれかの事由があると認めたときは、その参加者が個別研究会の全部または一部について参加することを拒否することができる。
    • (1) 解散および破産、民事再生、会社更生等の法的倒産手続きが開始された場合、または参加者が死亡した場合。
    • (2) 本規約または法令に違反した場合。
    • (3) 参加申込の際に当社に提供した情報について虚偽の事実が判明した場合、または参加者が第4条第1項各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合。
    • (4) その他、当社が個別研究会への参加が適切でないと合理的に判断した場合。

第10条(知的所有権)

  1. 個別研究会のために当社が作成または提供する、動画や音声コンテンツなどの情報やコンテンツ、ソフトウェア、マニュアル、ノウハウ、データベース、その他一切の著作物に関する知的所有権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権、およびそれらの権利を取得しまたはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)は、全て当社または当社に対してライセンスを許諾している者に留保される。

第11条(設備の負担等)

  1. 個別研究会に参加するために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、参加者の費用と責任において行うものとする。
  2. 2.参加者は、コンピューターウイルスの感染の防止、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとする。
  3. 3.参加者は、個別研究会の参加に際しまたは個別研究会の参加中に、当社のウェブサイトからダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を参加者のコンピューター、スマートフォン等にインストールする場合には、参加者が保有する情報の消滅もしくは改変または機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払い、個別研究会に参加する担当者に注意させるものとする。

第3章 本規約の変更

第12条(本規約の変更)

  1. 本規約の変更は、当社が必要と認めたときに、第14条(本規約の変更手続)に定める手続に則って行う。

第13条(定めのない事項)

  1. 本規約に定めのない事項は、別途、当社において定める。

第14条(本規約の変更手続)

  1. 当社は、本規約の変更をする場合は、変更の内容および変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに、当社のウェブサイトの画面上等で掲示するなど当社所定の方法で、当社から参加者に対して告知するものとする。
  2. 2.前項に定める本規約の変更につき告知された効力発生時期以降に、参加者が個別研究会に参加した場合には、参加者は、本規約の変更に同意したものとみなす。
  3. 3.本規約の変更は当社の定めるところによるものとし、その効力はすべての本研究会の参加者に及ぶものとする。

第4章 雑則

第15条(当社の責任)

  1. 個別研究会を通じて当社が提供するサービスおよび情報については、その正確性・完全性・有用性等について相当の注意をもって収集した情報に基づくものであるが、当社は参加者に対し、その完全性、正確性、適用性、有用性等を担保しない。
  2. 2.個別研究会のサービスを通して得られた情報の利用は、参加者の判断と責任において行うものとし、その利用によって参加者または第三者が被ることのある損害に対して、当社は責任を負わない。
  3. 3.個別研究会のサービスの延期または中止により参加者が被ることのある損害に対して当社は責任を負わない。
  4. 4.第4条(申込審査等)および第9条(参加拒否)の判断は、当社の裁量によるものとし、当社のその当否につき参加者に対し責任を負わない。
  5. 5.参加者が個別研究会に関連して他の参加者その他の第三者より損害を被ったときといえども、当社はかかる損害につき責任を負わない。
  6. 6.当社は、参加者への事前の通知をすることなく、当社が提供するサービス内容について変更、追加、改廃等(以下「変更等」という。)を行うことができるものとし、参加者はこの変更等を承諾するものとする。
  7. 7.前項による変更等により参加者に何らかの損害が生じる場合でも当社は一切の責任を負わないものとする。
  8. 8.強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が参加者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、参加者から現実に受領した、当該損害の事由が生じた個別研究会の会費相当額を上限とする。

第16条(参加者の賠償等の責任)

  1. 参加者は、本規約に違反することにより、または本研究会に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければならない。
  2. 2.参加者が、本研究会に関連して他の参加者、本研究会における講演者その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、参加者の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過および結果を当社に報告するものとする。
  3. 3.参加者による本研究会の参加に関連して、当社が、他の参加者、本研究会における講演者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、参加者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければならない。

第17条(参加者の情報の取扱い)

  1. 当社は、参加者から提供を受ける以下の参加者の情報その他の個別研究会を実施する過程で知り得た参加者に関する情報の一切(参加者が法人等の場合には、個別研究会に参加する担当者の情報も含み、以下「参加者情報」という。)を厳正に保護し、当社が別途当社のウェブサイト上に掲示するプライバシーポリシーを遵守するとともに、本条の定めに従い参加者情報を利用することができる。
    • (1) 参加者が個別研究会への申込時に届け出た情報、および参加者の報告または求めに基づき変更された情報。
    • (2) 個別研究会への参加履歴およびその他個別研究会のサービス利用に伴う情報。
  2. 2.参加者は、本研究会の円滑な運営、品質向上、および第1条に定めた目的達成のために、本研究会の運営趣旨に則り、参加者情報を、下記に定める目的において、当社、当社親会社である株式会社タナベコンサルティンググループおよびその業務委託先に必要な範囲内で利用されることを予め了承する。
    • (1) 本研究会のサービスの迅速かつ的確な提供。
    • (2) 参加者情報の管理。
    • (3) データ分析、アンケートの実施等新規サービスの開発。
    • (4) ダイレクトメール、eメール、電話等による有益と思われる経営情報等の提供および催物等の案内。
    • (5) 参加者に対して、当該参加者自身の参加者情報を開示する行為。
    • (6) その他本研究会の円滑な運営、サービスの向上のために必要な行為。
  3. 3.本研究会は、前項および下記に定める場合を除き、参加者情報を前項に定める以外の第三者に開示しないものとする。
    • (1) 予め参加者の同意が得られた場合。
    • (2) 法令により開示が求められた場合。
    • (3) 特定の個人を識別できない状況で提供する場合。

第18条(参加者の掲載した情報)

  1. 当社は、参加者が本研究会を利用して掲載した情報が不適切であると判断した場合、当該参加者に対して理由を開示することなく、当該情報の削除を行うことがある。ただし、本項の規定をもって、本研究会に参加者が掲載する情報の監視および検査を当社が行うことを何ら保証しない。

第19条(個別研究会の延期等)

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合、参加者に事前に通知することなく、個別研究会の開催について延期または開催方法の変更、あるいは中止をすることがある。
    • (1) 個別研究会用設備等の保守を定期的に、または緊急に行う場合。
    • (2) 会社が利用している第一種電気通信事業者もしくは第二種電気通信事業者または会社が契約しているサービス提供会社の設備等の保守を定期的に、または緊急に行う場合。
    • (3) 参加者からのアクセスが輻輳するなど、システムの容量を超える利用がなされた場合。
    • (4) 火災、停電等により個別研究会の開催ができなくなった場合。
    • (5) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により個別研究会の開催ができなくなった場合。
    • (6) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病、政府機関または地方自治体からの要請、指示または命令等により個別研究会の開催ができなくなった場合(政府機関または地方自治体から任意での開催自粛を求められた場合を含む)。
    • (7) その他、運用上または技術上、個別研究会の延期または中止が必要と当社が判断した場合。
  2. 2.当社は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により個別研究会が延期または中止となったとしても、それに起因して参加者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする。

第20条(本規約の譲渡等)

  1. 参加者は、当社の書面による事前の承諾なく、参加契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
  2. 2.当社は本研究会にかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとする。)した場合には、当該譲渡に伴い参加契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務ならびに参加者の参加者情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、参加者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。

第21条(合意管轄などについて)

  1. 参加者と会社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  2. 2.本規約に関する準拠法は、日本国の法令とする。

第22条(存続規定)

  1. 第4条第4項、第6条(未払がある場合に限る。)、第7条、第10条、第11条、第15条から第18条まで、第19条第2項、第20条から本条までの規定は参加契約の終了後も有効に存続するものとする。

第23条(本規約の発効・改訂)

  1. 本規約は2020年9月23日より発効する。
    2023年4月1日改訂。
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