裁量労働制とは
裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度のこと。専門業務型(職種別)と企画業務型(業種別)から構成される。
専門業務型は、①研究員、②プログラマー、③編集者、④デザイナー、⑤プロデューサー、⑥コピーライター、⑦システムコンサルタント、⑧インテリアコーディネーター、⑨ゲーム制作者、➉証券アナリスト、⑪金融商品開発業務、⑫大学教授(研究)、⑬公認会計士、⑭弁理士、⑮建築士、⑯不動産鑑定士、⑰弁護士、⑱税理士、⑲中小企業診断士が対象となる。
また、上記の現行19種に加え、2024年4月よりM&Aアドバイザーも追加される。
企画業務型は、経営企画、人事・労務、財務・経理、広報、営業、生産を担当する各々の部署における業務のうち、調査及び分析を行い、企画・計画を策定する業務が対象となる。
ルール改正により、2024年4月1日以降裁量労働制を導入・継続するには新たな手続きが必要となる。
この用語解説をしたコンサルタント
タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
コンサルタント青柳 湧也
専門商社において、多種多様な業界への営業および人材育成業務に携わり、当社へ入社。組織・人事・教育の専門家として、「社員全員が働きがいと働きやすさをを実感できる組織作り」を信念にHRコンサルタントとして活躍中。中小企業診断士。
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